募集は1社に絞るべきか|賃貸の「専任」は売買の専任媒介とは別物

管理会社に募集を任せるとき、「うちに専任でお願いします」と言われることがあります。あるいは「他社にも出しますか」と聞かれることも。

ここで多くの解説記事が誤解を広めています。「賃貸にも一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、専任なら2週間に1度の報告義務がある」といった説明です。

賃貸借の媒介には、この規制は適用されません。この記事では、正確な制度の説明と、そのうえで何を契約で決めるべきかを整理します。

売買と賃貸で、法規制がまったく違う

宅地建物取引業法には媒介契約に関する規定(34条の2)があります。書面の交付義務、専任媒介契約の有効期間の上限、指定流通機構(レインズ)への登録義務、依頼者への業務報告義務——これらを定めた条文です。

ただし、この規定が適用されるのは「宅地又は建物の売買又は交換の媒介」です。

売買・交換の媒介賃貸借(貸借)の媒介
媒介契約書の交付義務あり法律上はなし
専任媒介の有効期間の上限3か月法律上の定めなし
レインズへの登録義務あり(専任・専属専任)法律上の義務なし
業務報告の頻度専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上法律上の定めなし

つまり賃貸の募集委託には、法律が用意した「守ってくれる仕組み」がありません。

これは不利な話に聞こえますが、裏を返せば自由に条件を決められるということでもあります。問題は、決めなければ何も守られないという点です。

賃貸で実際に選べる形

実務上、次のような形が取られます。呼び名は会社によって異なります。

形内容向いているケース
1社に専任で任せる募集の窓口をその会社に一本化する。他社への情報開放はその会社が判断管理と募集を一体で任せたい/窓口を減らしたい
複数社に出す複数の仲介会社に直接依頼する空室が長期化している/募集力を比べたい
管理会社に任せつつ他社にも開放させる窓口は管理会社1社だが、他社仲介からの客付けを受け入れる実務上のおすすめ。窓口の一本化と客付けの最大化を両立

3番目が現実的な最適解です。オーナーが複数社とやり取りすると、条件の伝達漏れや二重申込みといった混乱が起きます。窓口は1つに保ちながら、募集情報は広く出す——これが両立できる形です。

「囲い込み」を見分ける

1社に任せる場合の唯一かつ最大のリスクが、囲い込みです。

仲介会社にとって、自社で入居者を見つければ貸主・借主の双方から報酬を受け取れる可能性があります。他社が客付けすれば報酬は分かれます。したがって「自社で決めたい」というインセンティブが構造的に働きます。

結果として、他社からの問い合わせに「今、申込みが入っています」と答えて紹介を止める——これが囲い込みです。オーナーから見ると、単に空室期間が延びているようにしか見えません。

見分ける質問

「直近1年で御社が成約させた賃貸のうち、他社仲介が客付けした割合は何%ですか」

数字で答えられる会社は、他社経由の客付けを実際に受け入れています。「ほとんど自社で決めています」という回答は、募集力が強いのか囲い込んでいるのか、どちらの可能性もあります。そこで次の質問につなげます。

「他社仲介が客付けした場合、御社の取り分はどうなりますか」

この答え方で、他社客付けを歓迎する体制かどうかが分かります。

自分で確認する方法

より確実なのは、実際に検索してみることです。

  1. 主要な賃貸ポータルサイトで、自分の物件の空室を検索する
  2. 何社が掲載しているかを数える
  3. 掲載されている写真・説明文の質を確認する

1社しか掲載していなければ、情報が広がっていません。複数社が掲載していれば、少なくとも情報は開放されています。この確認は5分でできます。

委託時に決めておくべき5項目

法律が何も定めていない以上、契約書または覚書に書くしかありません。

#決める内容推奨する書き方
1他社への情報開放「募集情報を他の宅地建物取引業者に広く開示し、他社経由の内見・申込みを受け入れる」
2掲載媒体「◯◯、◯◯を含む主要ポータルサイトに掲載する」——媒体名を具体的に
3報告の頻度と内容「毎月◯日までに、掲載状況・問い合わせ件数・内見件数・条件変更の提案を書面で報告する」
4広告料(AD)の扱い「AD◯か月分とし、他社が客付けした場合の配分は◯◯とする」
5期間と見直し「3か月経過時点で成約に至らない場合、条件と募集方法を協議する」

3番の「内見件数」は必ず入れる

報告項目のなかで、内見件数が最も重要な指標です。理由は原因の切り分けができるからです。

状況ボトルネック打つべき手
問い合わせも内見も少ない見せ方・掲載写真の撮り直し、説明文、掲載媒体の追加
問い合わせはあるが内見に至らない条件賃料、初期費用、入居条件の見直し
内見は多いが決まらない部屋の状態清掃、設備、におい、共用部の印象

この切り分けができれば、闇雲に賃料を下げずに済みます。「決まりません」という報告だけでは、値下げ以外の打ち手が見えません。

5番の「期限を切る」意味

賃貸の委託には法律上の期間制限がないため、放っておくと惰性で続きます。3か月なら3か月で見直しの場を設ける——これを最初に決めておくことが、緊張感の維持につながります。

札幌なら、繁忙期(1〜3月)を1サイクルとして評価するのが実務的です。この期間の成果で、その会社の募集力はかなり見えます。

複数社に出す場合の注意

空室が長期化して複数社に直接依頼する場合、次の点に注意してください。

  • 条件を統一する——賃料、敷金礼金、フリーレント、入居条件。会社ごとに違う条件が出回ると、入居希望者が混乱し、信用を落とします
  • 鍵の管理方法を決める——キーボックスの設置が一般的です
  • 申込みが入ったときの連絡ルールを決める——二重申込みを防ぐため、即座に他社へ止める仕組みが必要です
  • ADの条件を揃える——会社によって差があると、条件の良いほうにしか紹介されません

管理は1社に任せたまま、募集だけ複数社に出すという形も可能です。ただし管理会社の協力が前提になるため、事前に相談してください。

まとめ

  • 宅建業法の媒介契約規制(書面交付・期間3か月・レインズ登録・報告義務)は売買・交換に適用され、賃貸借には適用されない
  • したがって賃貸の募集委託は自由に決められる反面、決めなければ何も守られない
  • 実務上のおすすめは「窓口は管理会社1社、募集情報は他社にも開放」
  • 囲い込みの確認は「他社が客付けした割合」を聞く+ポータルサイトで何社が掲載しているか自分で数える
  • 委託時に決める5項目は、他社への情報開放・掲載媒体・報告内容・ADの扱い・見直しの期限
  • 報告項目に内見件数を必ず入れる。問い合わせ/内見/成約のどこで止まっているかで打ち手が変わる

まずは自分の空室が今、いくつのサイトに何社から出ているか——検索して数えてみてください。そこがすべての出発点になります。

失敗しない賃貸管理会社の選び方 オーナーが最初に確認すべき3つのポイント

1

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公開している会社は、それだけ数字に自信がある証拠です。非公開の場合は、直近の実績を面談で必ず確認しましょう。

2

オーナー・入居者の対応窓口があるか

専用アプリなどオーナーが状況を確認できる仕組みと、入居者からの連絡を24時間受けられる体制。ここが手薄だと、対応の遅れがそのまま退去につながります。

3

原状回復工事の費用負担はどうか

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